医療費関係

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、 健康保険加入者で、被保険者が業務外の疾病や負傷にかかり、 その疾病等の為に連続して4日以上仕事を休み、 会社から給料が支給されない場合に、 最大1年6ヶ月間、標準報酬日額の6割を支給されるものです。


会社員が病気で長期休んだ場合は 、一般に就業規則などで一定の賃金保障がされますので、傷病手当金を利用することはあまりないかもしれませんが、 会社によっては就業規則に賃金保障が明記されていない場合もあるとの事なので注意して下さい。


注意点は、同一の病気(白血病の再発等)の場合に、 傷病手当の支給が始まって、 6ヶ月後に復職(6ヶ月間の支給を受ける)し、復職の1年後に再発して休職した場合は 最初の傷病手当金の支給から既に1年6ヶ月間が経過しているのでもう傷病手当金は支給されません。 つまり、実際に支給を受けた日数の合計が最大1年6ヶ月間ではなく、最初の支給からの時間は止まらずに 最大1年6ヶ月ということになります。


就業規則の確認は万が一の場合に備えて病気になる前にしておいて下さい。私の場合は 幸運にも休職の場合も賃金の保障があったので、治療に専念できています。


その他の注意点として 、自営業者の方は「国民健康保険」の加入者ですので、この制度はありません。 また、パートタイマーの方は、休業期間は、賃金が支給されないことが多いですが、 年収が130万円以上で、健康保険に加入していれば、適用されます。 傷病手当金の支給を受けて、会社を辞めた場合、 継続して1年以上、被保険者であり、既に傷病手当金を支給されている方は、 傷病手当金を受給中に会社を退職しても、引き続き傷病手当金をもらうことができます。 ただし、1年6ヶ月間が最大支給期間で、病気等が完治した場合は支給されません。


※この説明は傷病手当金の概要ですので、詳細は各自で調べて下さい。


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高額療養費制度とは?

高額療養費制度では患者が請求された医療費の全額を窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます(償還払い)。  病気で入院された場合は、経済的な負担が大きくなるため大変です。70歳未満の方の入院は、 「健康保険限度額適用認定証」を申請し、提示することにより、 一医療機関ごとの入院費用の窓口負担額が法定自己負担限度額までとなります。70歳以上の方は申請の必要はありません。


高額療養費制度とは、 保険診療の自己負担が1ヶ月72300円(市町村民税非課税世帯などは35400円、 上位所得者は139800円)を越えた場合、超えた額(高額療養費)が払い戻される制度です。


白血病等の血液疾患の医療費は高額になる場合が多いので、高額な医療費がかかった場合の 所得税の医療費控除健康保険や国民健康保険の高額療養費制度はぜひ利用しましょう。


私の場合は寛解導入療法、地固め療法の期間は自己負担で毎月50万円程度の医療費請求がきましたが、 高額医療および高額医療貸付制度を 利用することで負担は毎月およそ7万円です。また会社の健康保険組合の還付金もあり、 実質的な負担は毎月4〜5万円です。この金額は各自の場合で異なると思いますが、参考までに。 高額医療制度は医療費を実際に払ってからの利用になりますが、 払い戻されるまでしばらく時間がかかりますので、まず高額医療貸付制度を利用すると良いと思います。 各保険に同様の制度はあるようです。


※これらの制度は各自で申請が必要です。また、ここで書かれた内容は高額療養費制度の 概要ですので詳細は各自で調べて下さい。


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